山口ヘルスプロモーションネットワークとは

NPO法人 山口ヘルスプロモーションネットワーク 設立趣旨書

 健康とは、単に「病気がない」という意味ではなく、 「身体的、精神的、社会的に良好な状態」とされている。日本は、経済成長や医学の進歩により、世界有数の長寿国となったが、自分が健康だと感じている人は 少ない。加齢に伴う変化に衰えを感じる高齢者、生活習慣の改善がなかなかできない中年、多くの悩みを抱える子ども・若者や子育て世代、障がいをもちながら 地域で暮らすことに困難が伴う者など、特に精神的、社会的な部分での不安が大きくなっている。目指すべきは、単なる長寿ではなく、生き生きとした日々を送 りながら安心して人生を全うする「健康な長寿」である。
 個人レベルでは「人とのつながり」、地域レベルでは「地 域の力」と表現できるようなものを「ソーシャル・キャピタル」という。近年、このソーシャル・キャピタルと健康の関連が世界的に注目されている。山口県内 の1つの市で行った調査でも、ソーシャル・キャピタルの豊かな人、ソーシャル・キャピタルの豊かな地域ほど健康で、日常生活の満足度が高いことが明らかに なった。健康のためには、これまで考えられてきた病気の治療、予防、生活習慣の改善といったことに加え、周辺の社会環境が重要である。健康づくりはまさに ひとづくり、まちづくりと言える。
 一般的に、ソーシャル・キャピタルは都市部よりも地方 で高いとされている。実際に山口県のある中山間地域の小規模高齢化集落で行った調査で、住民の生活満足度および健康度は高かった。ここに高齢社会の健康の あり方が示唆されていると思われるが、そうした場所で、集落機能の維持さえ困難になってきている現実があり、外からのサポートが求められている。逆に、都 市部でも少子高齢化は進行中であり、乏しいソーシャル・キャピタルを今からどう高めていくかが差し迫った課題である。
 ところで、地域には、行政、社会福祉法人、NPO、病 院、学校、企業などが存在し、地域振興、介護・保健・福祉、住民支援、医療など、それぞれで使われる言葉は異なるが、住民の健康的でよりよい生活のためと いう目的や地域に貢献したいという思いは共通である。しかし、現状は、縦割りという言葉に代表されるように、個々で行われている感が否めない。また、住民 の健康や生活に関する現状把握が不十分で、活動を行う際の客観的な評価も行われていない場合がある。現場では、調査結果などの根拠に基づき、多様な主体と 協働し、健康づくり、まちづくりをコーディネートできる存在が必要とされている。
人々が自分の健康と、健康に影響を与える要因をコント ロールし、改善できるようにするため、本人だけでなく、社会も一体となって取り組むことをヘルスプロモーションという。「山口ヘルスプロモーションネット ワーク」は、このヘルスプロモーションの理念に基づき、山口県内で、ソーシャル・キャピタルを意識した健康づくり、まちづくりに取り組み、住民の健康寿命 の延伸と地域の活性化に寄与することを目的とした団体である。地域の他の組織と連携し、科学的視点を持ちながら活動を行うことを特長とする。平成23年4 月の団体立ち上げから平成25年3月現在までに、山陽小野田市の健康づくり計画に携わり、宇部市の健康フェスティバルの委託を受けるなどしてきた。岩国市 錦地域では、関係機関と錦地域住民支援連携会議を定期開催し、横のつながりをつくる一方、集落調査や健康相談会の実施、祭への参加などを通じて、地域に親 しみ、住民との信頼関係を築いてきた。
 このたび、団体のさらなる発展を目指して、「特定非営利 活動法人 山口ヘルスプロモーションネットワーク」を設立することとした。これまでも、学生から専門職の社会人まで、幅広い層の参画を得ていたが、体制を整備し、個 人的な活動から法人としての活動になることで、持続可能性が高まると考える。内容をより充実させ、活動範囲の拡大も視野に入れたい。少子高齢化が進む山口 県で先進的な取り組みを行うことは、山口県だけでなく、日本の将来にとって大変意義があると考える。
 

長谷亮佑

  • 内科医をしながら、病院で患者さんを待つのではなく、地 域での健康相談や病気の予防に取り組みたいと思い、活動を始めて早2年。理事の皆様はじめ、関わったすべての方々のご協力のおかげで、当NPOを立ち上げ るまでになりました。2013年4月からは山口大学に呼び戻され、ついにこうした活動が本職に。臨床もできる範囲で続けながら、健康づくり、まちづくりに 取り組みます。
  • 山口大学医学系研究科環境保健医学分野(旧衛生学講座)

以下、代表ハセによる他己紹介です。(五十音順)

伊藤一統

  • 宇部市の健康づくり計画アクティブライフ宇部の☆楽しむ会議でご一緒させていただき、当NPOの理事になってくださるよう、ハセが頼み込みました。NPOを含む市民活動の理念と現実について、伊藤先生ほどよくご存じの方は他に見当たりません。
  • 宇部フロンティア大学短期大学部
  • NPO法人うべネットワーク

小林敏生

  • ヘルスプロモーションの実践と研究を両立されている、ハセの憧れの存在。先生が学童期を過ごされた錦町での活動が縁で、当NPOの理事を引き受けていただきました。お忙しい中、毎月のように錦町に足を運んでくださっており、現在、最もお世話になっている先生です。
  • 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 健康開発科学研究室
  • 広島県安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会・森林セラピー

瀬戸信夫

  • 「健康づくりはひとづくり、まちづくり」と言い切り、あえて数値目標を置かなかった山陽小野田市SOS健康づくり計画策定の立役者。この理想の計画を進めるため、院長としてご多忙の中、現在も市民の先頭に立って引っ張ってくださっています。
  • 瀬戸病院
  • SOSかたつむりで行こう会

中村郁子

  • ハセの大学時代の後輩で、現在、2人の女の子のママをしながら働く体育会系保健師。健診や保健指導に熱心に取り組みながら、病院にいる保健師として新たな役割を見出そうとしている向上心の塊。でも、突っ込まれキャラです。
  • 徳山医師会病院 検診部門

中本稔

  • 山口大学医学部衛生学講座の元助教授、国際医療研究会の初代顧問で、地域保健・公衆衛生の専門家。山口県在住中には山口ヘルスプロモーション研究会を共同主宰され、今も関係者の絶大な信頼を受けておられます。当NPOの相談役的立場です。
  • 島根県 浜田保健所
  • 健康市民

長谷歌子

  • ハセの妻で、元光市保健師。旦那と娘の世話でてんてこ舞いですが、当NPOの事務局を担当します。

星野晋

  • 山口大学医学部国際医療研究会の顧問で、ハセの大学院時代の指導教官。文化人類学、医療人類学が専門で、病気にばかり目を向けがちな医師や医学生に、その背景にある生活や文化を教えてくださいます。
  • 山口大学医学部医療環境学講座

三浦成寿

  • スーパー行政マン。「自分では普通と思ってるんですけどね」と語る普通じゃない公務員。枠を超えた仕事をしてくださいます。錦町での活動が軌道に乗ったのは、三浦さんのおかげです。当NPOでも縁の下の力持ちとなってくださっています。
  • 岩国市市民協働推進課
  • やましろ体験交流協議会

特定非営利活動法人山口ヘルスプロモーションネットワーク定款 

目次
第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 目的及び事業(第3条~第5条)
第3章 会員(第6条~第11条)
第4章 役員及び職員(第12条~第19条)
第5章 総会(第20条~第29条)
第6章 理事会(第30条~第37条)
第7章 資産および会計(第38条~第48条)
第8章 定款の変更、解散及び合併(第49条~第52条)
第9章 公告の方法(第53条)
第10章 雑則(第54条)
 
第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人山口ヘルスプロモーションネットワークという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山口県宇部市島2丁目4番30号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、山口県の地域住民に対して、健康づくり、まちづくりに関する事業を行い、健康寿命の延伸と地域の活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)まちづくりの推進を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 健康増進や地域活性化を推進するための普及啓発および相談事業
② 健康増進や地域活性化を推進するための調査・研究事業
③ 健康増進や地域活性化を推進するためのネットワークづくり及び人材の発掘・育成事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 4人以上
(2) 監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意を得た場合はこの限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面もしくは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面もしくは電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 事務局の組織及び運営

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

 
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

 
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 
(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は、所轄庁の認証を得なければならない。

 
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2)   目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4)   合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、山口県に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長      長谷 亮佑
副理事長     中村 郁子
理事       伊藤 一統
小林 敏生
瀬戸 信夫
中本 稔
長谷 歌子
三浦 成寿
監事 星野 晋
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成26年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成26年3月31日までとする。                     
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員会費   2,000円(1年間分)
(2)賛助会員会費  2,000円(1年間分)